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国会の種類
■ 国会の地位について憲法では、国権の最高機関、唯一の立法機関と定めている。
■ 毎年1月に召集され、会期が150日の国会を通常国会(常会)という。
■ 衆議院の総選挙後に開かれる国会が特別国会(特別会)であり、総選挙から30日以内に召集される。
■ 重要な議案があるときには臨時国会(臨時会)が開かれる。総議員の「4分の1以上」の要求があり、内閣が必要と判断したときに開かれる。
■ 通常国会で必ず審議される議案は予算案である。
■ 衆議院の解散中に、国に緊急の必要があるとき、内閣が求めて開かれる国会が参議院の緊急集会。
■ 国会議員には国会法で示された特権が保障されている。特権が認められているのは、国民の代表としての責任があるため。
■ 国会議員が法律の定めによって国から受け取る報酬を歳費という。
■ 国会議員の特権の例
国会の会期中には現行犯以外は逮捕されないこと
議員内での発言は院外で責任を問われないこと
国会は国権の最高機関で、唯一の立法機関である