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住民の権利
■ 地方議会が制定する規制で、国の法律にあたり、その地域だけで適用されるものを条例という。
■ 地方議会の持っている権限に、予算の議決(決算の承認)がある。
■ 地方議会は首長の方針に反対であると、首長の不信任議決をすることができる。この議決が可決されると、首長は10日以内に議会を解散しなければ職を失う。
■ 首長が地方議会の議決を不適当と考えたとき、それを拒否することができる。それを拒否権という。
■ 住民の意思を直接政治に反映させるための特別な権利が、直接請求権である。
■ 有権者の50分の1以上の連署によって請求できるのが条例の制定と改廃、監査。
■ 有権者の3分の1以上の連署があれば地方議会の解散を請求することができる。
■ 地方公共団体の首長・議員・公務員の解職を請求するのがリコール(解職請求)。
■ 1つの地方公共団体だけに適用される法律を制定する場合、国会の議決のほかに住民投票が必要である。
住民が意思を表明できる直接請求権を地方自治で認めている