公民攻略テスト前チェック

選挙

■ 国民が選挙によって代表者を選び、自分達に代わって政治を行わせる制度を間接民主制という。

■ 選挙権、選挙区、投票方法などを定めた法律が公職選挙法である。

■ 1925年に制定された普通選挙法では男子は満25歳以上で選挙権が与えられた。

■ 現在、日本では選挙権はだれでも満20歳になると与えられる。

■ 一定の年齢に達するとだれでも選挙権がもてる選挙の原則を、普通選挙という。

■ 投票においては他人に知られることなく自分の意思を表す原則が秘密選挙である。

■ 選挙権は1人につき1票とし、選挙権の価値に差をつけない原則を平等選挙という。

■ 有権者が直接代表者を自ら選出する原則が、直接選挙である。

■ 衆議院議員地方議会議員満25歳で、参議院議員満30歳で立候補できる。

■ 選挙で各政党の得票数に応じて議員数を割り当てる仕組みを比例代表制という。

■ 1つの選挙区から1人の代表を選ぶ選挙区制が小選挙区制で、1つの選挙区から2人以上選ぶのが大選挙区制である。

選挙に関しては、公職選挙法に定められている

無料体験授業ご予約は
06−6170−7555

[このページの先頭へ]