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平等権
■ 明治時代初期に、差別をなくすための解放令が出された。
■ 人権・性別・身分・信条などによって差別されない権利を平等権という。
■ 現実社会では民族差別・部落差別・女性差別・障害者差別など様々な差別がある。
■ 「われわれは、かならず卑屈なる言葉やおくびょうな行為によって、祖先を辱めたり、人間をけがしてはならない。(中略)人の世に熱あれ、人間に光あれ。」
これは全国水平社という組織が発表した水平社宣言の一部であり、部落差別問題の解決に取り組んでいた。
■ 1979年、女性差別をなくすことについて国連で採択されたのが、女子差別撤廃条約である。
■ 1985年、雇用に関して男女の差別を行わないことを定めた法律を男女雇用機会均等法という。
■ 部落差別をなくすことは、国の責務であり国民の課題であるということを答申したのが同和対策審議会である。
■ 民族差別として、アイヌ民族・在日韓国人・在日朝鮮人などの問題がある。
法の下では万人が平等であり、差別されない権利が認められる